凍結物保管中の方について

凍結物の保管期間更新手続きについて

お預かりしている凍結物 凍結胚凍結未受精卵凍結精子凍結精巣組織

現在当クリニックでお預かりしている凍結物は、凍結時に1年間の保管料金が含まれていますが、1年を超える場合、 1年毎に更新または破棄の手続きが必要となります。

当クリニックからは連絡致しませんので、必ず更新受付期間中にご自身でお手続きを行なってください。

更新受付期間中にお手続きがない場合は、破棄のご意思と判断させていただきますが、破棄を希望される場合も、 必ず、破棄の手続きを行ってください。

受付期間

自費で更新の場合
更新期日の3か月前~更新期日
保険で更新の場合
更新期日~1か月以内

※自費と保険では更新受付期間が異なりますのでご注意下さい。

更新期日は、凍結時にお渡しした「凍結物の保管期間と更新のご案内」をご参照ください。

凍結物保管期間更新の保険適応について

保険で凍結を行った凍結胚・凍結精子は、更新の際、保険が適応される場合があります。
凍結日から1年を経過後、1年に1回に限り凍結保存維持管理料が適応となります(妻の年齢が43歳未満の場合に限る)。
ただし、妊娠等により不妊治療に係る治療が中断されている時に更新日を迎えた場合は、自費となります。
よって下記の場合のみ保険が適応されます。

  • 更新期日を迎えた時点で、凍結開始日から継続して不妊治療を受けている場合
  • 更新期日を迎えた時点で、治療計画書※が作成されている場合

上記以外の方および、凍結未受精卵・凍結精巣組織保管中の方は自費での更新となります。

 

※治療計画書とは?
不妊治療を保険診療で実施する場合、医師による治療計画書の発行とその同意書の提出が必須となります。
凍結融解胚移植の場合、原則、胚移植予定の前周期から月経開始2~5日目までの間に作成となります。尚、その際には、夫の同伴と戸籍謄本の提示が必要です。

手続き方法